○東京都豊島区立猪苗代青少年センター処務規程
昭和四十七年十一月五日
教育委員会訓令甲第二号
(目的)
第一条 この規程は、東京都豊島区立猪苗代青少年センター(以下「青少年センター」という。)における事務の能率的処理とその責任の明確化を図ることを目的とする。
(事務の範囲)
第二条 青少年センターは、東京都豊島区立猪苗代青少年センター条例(昭和四十七年豊島区条例第二十六号)第三条に定める事業に関する事務をつかさどる。
(職員)
第三条 青少年センターに次の職員を置く。
一 所長
二 その他必要な職員
2 青少年センターに主査を置くことができる。
(昭五六教委訓令甲一・一部改正)
(任命)
第四条 前条の職員は、東京都豊島区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が命ずる。
(職務)
第五条 所長は、教育委員会事務局生涯学習課長(以下「主管課長」という。)の命を受け、青少年センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、青少年センターの事務のうち、特定の事務を処理する。
3 前二項以外の職員は、上司の命を受け、青少年センターの事務に従事する。
(昭五六教委訓令甲一・平八教委訓令甲五・一部改正)
(専決事案)
第六条 所長は、別に定めたものを除くほか、次の事項を専決処理することができる。
一 青少年センターの事務に関し、青少年センター名又は職名をもって文書の往復をなすこと。
二 所属職員の近接地内出張、年次有給休暇、特別休暇、欠勤、育児休業、部分休業、超過勤務、休日勤務、週休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。
三 青少年センターの利用の承認、制限若しくは停止又は承認の取消しに関すること。
四 その他定例的な事案で疑義及び自由裁量の余地のない事案に関すること。
(平一〇教委訓令三・一部改正)
(事案の代決)
第七条 所長が、出張又は休暇その他事故により不在のときは、所長があらかじめ指定する職員がその事案を代決することができる。
(報告)
第八条 所長は、毎月五日までに次の各号に掲げる事項について、主管課長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、そのつど主管課長に報告しなければならない。
(準用)
第九条 この規程に定めるもののほか、文書その他の処務に関しては、東京都豊島区教育委員会事務局処務規則(昭和四十四年豊島区教育委員会規則第一号)その他教育委員会の規則及び規程の定めるところによる。
附 則
この規程は、昭和四十七年十二月一日から適用する。
附 則(昭和五六年四月一日教委訓令甲第一号)
この訓令は、昭和五十六年四月一日から適用する。

TITLE:東京都豊島区立猪苗代青少年センター処務規程
DATE:2002/05/30 12:36
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